個人情報を削除したい!ネット書き込みの削除方法とプライバシー侵害対策
インターネット上では、個人のプライバシー情報が勝手に拡散されるケースがあります。個人情報を無断でネット上のサイトに書き込まれたら、早めに削除しないといろいろな不利益を受けるおそれがあります。今回は、ネット上で個人情報を晒されてしまった場合に削除する方法を説明します。
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ネット上で個人情報が晒される被害がある
ネット上では、謂われない誹謗中傷を受けることが多く、誹謗中傷対策が叫ばれることは多いのですが、それと同じくらい、個人情報の保護も重要です。ネット上では、無断で個人情報が公開されることが、よくあるためです。
ただ、「個人情報」が具体的にどのような内容か、はっきりわからないということもあるでしょう。まずは、個人情報とはどのようなものなのか、確認しておきましょう。
個人情報とは
個人情報は、個人情報保護法という法律において定義されています。経済産業省の解釈によると、個人情報は、「生存する個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名や生年月日などにより。特定の個人を識別することができるもの」とされています。つまり、個人情報と言えるためには、対象の個人は存命であることが必要で(死亡している人の情報は保護されない)、情報によって他の個人と識別ができれば、それはすべて個人情報ということになります。
たとえば、氏名や住所、生年月日や電話番号、メールアドレスなどの情報が個人情報となると考えられています。位置情報も、個人情報となるので、GPSなどで位置情報を開示した場合にも、個人情報の漏えいが問題となります。
個人情報に該当するもの
- 氏名
- 住所
- 住民票コード
- 本籍地
- 性別
- 生年月日、年齢
- マイナンバー
- 固定電話の番号
- 携帯電話番号
- 勤務先
- 職業
- 収入(月収、年収)
- 家族関係
- メールアドレス(PC、携帯、スマホ)
- コンピュータのIPアドレス情報で、個人を特定できるもの
- 現在地(GPS情報等)
プライバシー情報とは
個人情報と似た言葉で、プライバシー情報があります。
憲法は、国民にプライバシー権を保障していると考えられています。プライバシー権とは、「私生活上の事柄をみだりに公開されない権利」と理解されています。そこで、プライバシー情報とは、「個人の私生活上の情報であり、通常一般に公開を望まない性質のもの」です。
たとえば、少年時代に犯罪を犯した事実や私生児である事実、被差別部落出身である事実などは、プライバシー情報だと言えるでしょう。写真やビデオ画像等も、プライバシー権によって保護される余地があります。
プライバシー情報と個人情報の重なり合い
ただし、最近ではプライバシー権の範疇が広がり、自分の情報をコントロールする権利である「自己情報コントロール権」を含める考え方が強くなってきています。単に「公開されない」という消極的な権利だけではなく、自分で自分の情報の利用方法や保管方法などをコントロールする権利を積極的に認めようという考え方です。そこで、個人情報保護法では、個人情報の主体である個人が、情報の保有者である企業に対し、個人情報の開示や訂正、削除などを求める権利を保障しています。この点では、プライバシー情報と個人情報に明確な差がなくなってきているとも言えます。
現代社会で安全に生きていくためには、私生活上の情報だけではなく、氏名や住所、メールアドレス等の個人情報も、衆目から守る必要があります。もし、氏名や住所などが簡単に人に知られたら、いろいろな悪徳業者が情報を利用してターゲットを定めて売り込みをかけることができるので、たとえば高齢者などが大きな被害を受けることとなりますし、若い女性などがストーカー被害を受ける例などももっと増えてしまうでしょう。
ネット上で個人情報が暴露されるおそれ
ネット上でも、個人情報が暴露されるおそれがあります。たとえば、友人が何の気なしに、ブログなどにおいて、本名や年齢、勤務先の会社や学校などを開示してしまうことがあります。前につきあっていた彼氏が、嫌がらせで、元彼女の名前やメールアドレスで出会い系サイトに投稿をすることもあるでしょう。ネット掲示板に自宅の写真が掲載されて、住所が併記されることもあります。どういう経緯かはわからないけれども、企業が保有していた大量の個人情報が漏えいして、ネット上に拡散されてしまうこともあります。
このように、ネット上で個人情報が暴露されると、多くの人が目にしてしまうので、大変大きな影響が及びます。
ネット上でプライバシー権侵害が起こる場合
ネット上では、プライバシー権侵害が起こることも非常に多いです。たとえば、知人が勝手に「あいつは昔、〇〇という店で万引きしていた」と書いたり「実は孤児」「私生児」などと書いたりすることもあります。誰かが勝手に、自分の姿が映っている写真やビデオを投稿サイトに投稿したり、SNSに掲載したりすることもあります。
このように、ネット上でプライバシー侵害が起こると、やはり多くの人が目にして情報が広がってしまうので、早めに削除しなければなりません。
ネットで個人情報、プライバシー情報が晒された場合の不利益
ネット上で個人情報やプライバシー情報が晒されると、具体的にどのような不利益が及ぶのでしょうか?以下で、順番に見てみましょう。
悪徳業者に利用される
まずは、悪徳業者に情報を利用されるおそれがあります。悪徳業者は、常にターゲットを探しています。そのとき参考になるのは、ターゲットの性別や年齢、収入状況などの属性です。高齢者を狙った業者なら高齢者のリストがほしいですし、若い女性を狙う業者なら、若い女性の名簿をほしがります。収入が低い人や借金がある人を狙う闇金業者なら、そうした人たちの情報を得たいものです。
個人情報が漏れると、こういった情報を知られてしまうことになるので、悪徳業者の餌食になりやすいのです。悪い人が発見して悪用される前に、早めに削除することが重要です。
偏見を持たれる
個人情報やプライバシー情報が漏れると、相手から偏見を持たれることがあります。たとえば、過去に犯罪を犯した人の場合、たとえ微罪や未成年の頃の犯罪であっても「犯罪者」と思われてしまいます。これから事業を始めようというときや、会社の社長としてそれなりの地位を築いているときに、こうした情報が漏れると相手からの信用を失い、大変な不利益が及びます。プライバシー情報の暴露問題は、企業の経営者にとっても無視できない問題です。
ライフステージの各場面で不利になる
個人情報が漏えいしていると、人が社会内で生きていくとき、さまざまな場面で不利になります。たとえば就職や結婚をするとき、相手に告げたくない事情というものがあります。法的に言う義務もなく、言うと不利になることもあるでしょう。
しかし、個人情報やプライバシー情報が漏れていると、自分で言わなくても相手に知られてしまうおそれがあります。借金があることがわかって結婚がダメになるかもしれませんし、私生児であることに偏見を持たれて就職がダメになるかもしれません。
各種の交渉ごとに不利になる
生活を送っていくときには、いろいろと交渉ごとが必要になるものです。たとえば、お金の借り入れをするとき、不動産の売買をするとき、賃貸借をするときなど、いろいろなことがあります。企業経営をしていると、こうした取引や交渉はなおさら日常茶飯事です。交渉ごとがうまくできないと、企業経営者としては一人前と言いにくいでしょう。
交渉をするとき、相手について、なるべく多くの情報を持っている方が有利です。反対に、相手に情報を知られていると、弱みを握られるので、不利になります。そこで、個人情報やプライバシー情報を知られていると、それだけで不利になってしまいます。経営者や企業の役員が個人情報やプライバシー情報を晒されているということは、企業の重要情報や企業の弱みを一般社会に晒しているのと同じことになります。
嫌がらせを受けるおそれ
個人情報やプライバシー情報がネット上に暴露されていると、それを見た人からいろいろな嫌がらせを受けるおそれがあります。
たとえば、ネット上に自宅の場所を書き込まれたら、おもしろ半分に訪ねてきた人が、いたずらで壁や車に傷をつけたり、「〇〇の家!」などと書いた貼り紙をしたりするかもしれません。メールアドレスが晒されると、迷惑メールが送られてくる可能性も高まります。
以上のように、ネット上に個人情報やプライバシー情報が晒されると、非常に大きな不利益を受けることになります。特に、企業経営者などの責任ある立場の人の情報が公開されると、多くの人が関心を持って見てしまうので、情報が広がりやすく、被害が大きくなりやすいです。
ネット上の個人情報は、早めに削除することが重要!
ネット上に個人情報が暴露されてしまった場合、一刻も早く削除してもらうことが重要です。以下で、その理由を説明します。
多くの人が見てしまう
ネット上の情報は、世界中のどのような人でもアクセスすることができます。そこで、いったん情報がネット上に掲載されたら、掲載期間が長ければ長いほど多くの人がその情報を見ることとなり、情報が広がってしまいます。
噂になると、爆発的に広がる
ネット上では、検索順位が上位になっているサイトには多くの人が訪れますが、そうでないサイトはほとんど人の目に触れることがありません。しかし、いったん噂になると、爆発的に、そのサイトへのアクセスが殺到し、非常に多くの人に知られることになってしまいます。過去の知られたくない情報や自分の素性などが公になっているサイトが有名になったら、日本中にそういった情報を知られるおそれもあるのです。そのようなことになる前に、早く削除することが重要です。
ブログやSNSで拡散される
ネット上には、「おもしろい情報があったら、自分のブログやツイッターで広めてフォロワーに拡散したい」と考えている人がたくさんいます。そういった人は、常に何か衆目の関心を引く話題がないか、調べています。たとえば、企業の社長の素性や知られたくない過去の情報などが見つかったら、格好の餌食にされてしまうでしょう。すぐにブログやSNSなどで拡散されて、情報が広がってしまいます。
一度見られたら、取り返しがつかない
氏名、生年月日、家族の状況などの個人情報は、変更したくても変えようがないものです。そこで、いったん収集されてしまったら、取り返しがつきません。
たとえば、不倫しているなどと誹謗中傷を受けても、一定期間がたったら見た人は感心を失って忘れてしまうものですが、個人情報については、いったん収集されると、永続的に保管されて悪用されるおそれがあるのです。そこで、悪徳業者などに情報をつかまれる前に、とにかく早めに情報を削除させる必要があります。
個人情報、プライバシー情報を暴露された場合の慰謝料相場は?
個人情報やプライバシー情報を勝手に開示することは、違法行為です。そこで、開示した相手に対し、不法行為にもとづいて損害賠償請求をすることができます。プライバシー侵害に対する慰謝料は、どのくらいになるのでしょうか?
実は、プライバシー侵害の慰謝料は非常に低いです。だいたい、5万円~50万円くらいにしかなりません。一般人同士のプライバシー権侵害の場合、特に慰謝料が安くなり、10万円以下にしかならないことも多いです。ただし、報道機関によってプライバシー権侵害を受けた場合であれば、慰謝料がより高額になり、100万円を超えることもあります。
プライバシー権侵害の慰謝料が高額になるケースは、以下のような場合です。
- 侵害されたプライバシーの内容が重大
- 情報の保護の必要性が高い
- 侵害の態様が悪質
- 侵害の媒体・手段が拡散しやすい
- 侵害の意図や動機が悪質
- 侵害に至る経緯が悪質
- 侵害によって生じた被害の種類・内容が重大
- 被害者の地位や職業(有名人は、一般人よりもプライバシー権侵害が成立しにくい)
- 加害者と被害者との関係が密接
- 被害回復が行われていない
特に重要なのは、どういった内容の情報が拡散されたかということです。
個人情報の侵害は犯罪か?
ネット上で誹謗中傷被害を受けたら、相手に名誉毀損罪や侮辱罪、業務妨害罪や信用毀損罪などの犯罪が成立します。それでは、プライバシー権侵害を受けたり個人情報を暴露されたりした場合には、犯罪は成立するのでしょうか?
こうした情報を暴露したというだけでは、犯罪にはなりません。ただし、企業が個人情報を管理している場合には、個人情報保護法が適用されます。企業が適切に個人情報を管理せず、漏えいさせて、所轄庁からの指導にも従わない場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科されます。これは、刑法上の罪ではなく、個人情報保護法違反の罪です。
それ以外、個人がプライバシー情報を漏えいした場合、それだけでは犯罪が成立しませんが、同時に名誉権を侵害している場合には、名誉毀損罪が成立することもあります。名誉毀損罪は、虚偽の事実だけではなく、真実を開示した場合にも成立する犯罪だからです。
ネット上の個人情報を削除させる方法
ネット上に個人情報やプライバシー情報が掲載されてしまったら、一刻も早く削除させなければなりません。その場合、どのようにして削除をさせたら良いのかが問題です。以下で、手順を確認します。
交渉によって、削除を求める
まずは、問題の情報が掲載されているサイトに対し、交渉によって書き込みを削除するように求めます。このとき、サイト管理者が明らかになっていたら、メールなどで連絡を入れたら良いのですが、サイトを見ても、誰に連絡したら良いかがわからない場合があります。その場合、ドメイン登録者に連絡をするのですが、それも不明な場合には、弁護士に依頼すると「弁護士法23条照会」という方法で、ドメイン登録者を調べることができます。
サイトの管理者との交渉により、相手が削除に応じてくれたら、その時点で削除の目的を達成できたことになります。
しかし、交渉だけでは削除に応じてくれない相手も多いです。その場合には、別の対応が必要となります。
サイト上に削除依頼フォームがあることがある
サイト管理者に直接削除依頼をしたいとき、サイト上に専用の削除依頼フォームが用意されていることがあります。たとえば、2ちゃんねるや爆サイ、ホストラブなどの各種のネット掲示板には、専用の削除方法が用意されていますし、ツイッターやyoutubeなどでも、削除依頼の方法が定められています。そこで、こういったサイトで個人情報をさらされた場合には、まずは所定の方法でサイト管理者に連絡を入れてみることも1つの方法です。
ただし、2ちゃんねるで削除依頼をするためには、専用の削除依頼スレッドを立てる必要があり、そのような場合には、かえって個人情報を衆目に晒してしまうおそれがあるので、やめておいた方が良いでしょう。また、こうした方法で削除依頼をしても、対応してもらえるとは限りません。
仮処分を申し立てる
サイト管理者と直接交渉をしても個人情報の削除に応じてもらえない場合には、裁判所の手続きを利用する必要があります。具体的には、「仮処分」を申し立てましょう。
仮処分とは
仮処分とは、裁判の結果を待っていたら権利を守れなくなるおそれがあるときに、権利保全のための一定の処分を行う手続きです。重大な権利侵害が切迫しているときに利用できる手続きですが、ネット上に個人情報が晒されていると、たくさんの人が目にして非常に多くの不利益を受けるおそれがあるので、仮処分により、書き込みの削除命令を出してもらうことができるのです。
仮処分を利用するなら、弁護士に依頼しよう
ただ、仮処分は裁判所の手続きなので、裁判所が命令の必要性を感じられるよう、申し立てる側が、しっかりと段取りを整える必要があります。申立書に説得的な理由を記載し、適切な証拠を提出しなければなりません。裁判所で審尋(裁判官からの質問の手続き)が行われるので、適切に対応する必要もあります。自分1人で手続きをすると、スムーズに進まないことが多いので、法律の専門家である弁護士に任せましょう。
仮処分が認められたら、裁判所からサイト管理者に対し、該当の書き込みの削除命令を出してもらうことができて、個人情報を削除してもらうことができます。
個人情報の削除請求は弁護士に依頼すべき
ネット上で個人情報やプライバシー情報が晒されてしまったら、対策は弁護士に依頼すべきです。以下で、その理由を説明します。
早期に削除できる
まずは、早く問題の書き込みを削除することができます。個人情報の書き込みを見つけたとき、自分ではどのように対処したら良いのかわからないことが多いでしょう。サイト管理者に連絡する方法がわからないことも多いですし、連絡先がわかっても躊躇してしまうことがあります。連絡をしても、無視されてしまったときには、対応方法がなくなってしまいます。
弁護士に対応を依頼したら、すぐにサイト管理者を突き止めて削除依頼を出してくれます。もし、任意の削除に応じてくれないなら、仮処分を利用して、強制的に問題の記事を削除させることができます。
被害を最小限度に抑えられる
弁護士に対応を依頼すると、被害を小さく抑えやすいです。まず、早期に確実に削除できるので、情報が拡散しにくいです。広まる前に摘み取ってしまったら、被害はほとんど発生しません。
また、弁護士を使って削除請求をする場合、完全に合法的な手段を用いるので、安心です。ネット誹謗中傷対策業者などを利用すると、違法な手段を用いる例があるので、かえって依頼者が損害を受けるおそれもあるのですが、弁護士を使ったら、そのような余計なリスクを背負うこともありません。
信用を維持しやすい
弁護士に依頼して個人情報の削除を依頼すると、依頼者の信用を維持しやすいという利点もあります。プライバシー情報の暴露によって被害を受けたとき、世間から偏見を持たれることもありますが、弁護士を使って法的な対応をしたということになると、世間も「きちんと対応をしている人だ」と理解するので、良い評価をしてくれます。
書き込みをした相手を特定できる
ネット上で個人情報を暴露されたとき、相手がわからないことがあります。匿名で、勝手に氏名住所やメールアドレス、卒業した学校名や勤務先などの情報を公開された場合などです。
このようなとき、弁護士に依頼すると、書き込みをした犯人を特定することができます。すると、相手に対してプライバシー権侵害にもとづいて損害賠償請求をすることもできるので、事件の再発を防ぐことも可能となります。
以上のように、弁護士を使ってネット上でのプライバシー権侵害や個人情報の暴露に対応をすると、自分で対応するよりもいろいろなメリットがあります。被害を小さくするためにも、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
個人情報削除の弁護士費用
個人情報やプライバシー情報の削除を弁護士に依頼すると、どのくらいの費用がかかるのかを確認しましょう。
弁護士に記事の削除を依頼すると、着手金と報酬金が発生します。交渉によって削除を成功させた場合には、着手金が5万円程度、報酬金が5万円程度です。仮処分が必要になった場合には、着手金が20万円程度必要となり、報酬金は15万円程度となります。
個人情報が削除されるまでにかかる時間
弁護士に依頼して、個人情報やプライバシー情報が削除されるまでには、具体的にどのくらいの時間がかかるのでしょうか?
任意で削除依頼をする場合、弁護士がサイト管理者に連絡を入れてから、早ければ翌日、通常は1週間~10日程度で応じてもらえることが多いです。任意削除ができなかった場合、仮処分が必要ですが、仮処分の場合には、2週間~1ヶ月程度かかります。
弁護士に削除を依頼する場合には、削除されるまでの期間も見越して、なるべく早めに動くことが重要です。
顧問弁護士がいると便利
以上のように、ネット上で個人情報を晒されると、大きな被害を受けることになるので、早めに弁護士に相談をして、削除依頼することが重要です。そのためには、IT関係に強い弁護士を探して相談することから始めましょう。
企業経営者などの場合には、ふだんから気軽に相談できる顧問弁護士がいると、即時に対応してもらうことができて、非常に便利です。
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