下請法に違反するとどんなペナルティがある?

調査報告書

毎年、書面調査が行われています

日頃からの取引記録に関する管理が重要!

公正取引委員会や中小企業庁は、下請法の違反行為を厳しく取り締まっています。また、下請取引が公正に行われているかを調査するため、親事業者、下請事業者に対して書面調査を行い、必要があれば、取引記録の調査や立入検査も行っています。

書類整理この書面調査は毎年行われているものです。書面調査に備え、日頃から取引記録に関する書類などをきちんと管理し、すぐに調査に応じられるようにしておきましょう。

では、下請法に違反する行為が見つかった場合、どうなるのでしょうか?

勧告を受けるとインターネットで企業名が公表されます

禁止行為をしていると判断されたらどうなるのでしょうか?

下請法で禁止されている行為をしていると判断された場合、

  • 禁止行為の取りやめ
  • 原状回復
  • 再発防止措置

などを求める勧告を受けることになります。そして、勧告を受けた親事業者は、「改善報告書」を提出しなければなりません。ちなみに、この「勧告」はただの注意ではなく、正式な法的措置として一定の拘束力を持っています。

勧告に従わなかった場合は?

親事業者が勧告に従わない際には、独占禁止法に基づく「排除措置命令」や「課徴金納付命令」が出されます。この場合、民事上でも賠償請求をされる可能性が高いです。勧告を受けたら、速やかに対処しましょう。

また、違反の程度が軽く勧告に至らない場合にも指導が行われ、改善報告書の提出が求められます。

企業名や違反内容などはホームページで公表

公表により、自社の評判が低下することも

勧告を受けると、勧告の内容に従うかどうかに関わらず、企業名、違反内容、勧告内容が公表されます。

公正取引委員会のホームページには、下請法勧告一覧のページがあり、過去の勧告も含め、誰でもすぐに閲覧できるようになっています。

下請法に違反したことが広く世間に知られることにより、自社の評判が低下したり、今後の取引に影響が出たりすることもあるでしょう。勧告が公表されることによる不利益は計り知れません。

罰金が科せられるケースもある?

義務を怠ると最高50万円の罰金が科せられます

親事業者の4つの義務のうち

  • 発注書面を交付する義務
  • 取引記録に関する書類の作成と書類を保存する義務

を怠った場合、違反した本人のほか、会社にも50万円以下の罰金が科せられます。また、

  • 親事業者に対する定期的な書面調査の報告をしない
  • 書面調査で虚偽の報告をする
  • 公正取引委員会や中小企業庁の職員による立入検査を拒否、妨害する

というようなことを行った場合にも、罰金が科されることになります。公正取引委員会や中小企業庁の調査にはしっかりと応じましょう。

下請法違反の可能性が発覚した場合の流れ

下請法違反の可能性が発覚した場合、以下のような流れで処分が決まります。

下請法違反の可能性が発覚した場合の流れ

親事業者も下請事業者も下請法の内容を正しく理解しておきましょう

下請法遵守のために親事業者がやるべきこと

親事業者が下請法を遵守するためには、以下に挙げた「やるべきこと」を普段からきちんと実行しておく必要があります。とはいえ、普段から多くの取引を抱える事業者がすべての取引を細かにチェックするのは難しい場合も。そんなときは専門家である弁護士などの力を借りて、法律違反のない公正な取引を目指しましょう。

1.下請取引の際には、きちんと発注書面を作成してから契約を結ぶ

発注書面の発行を怠ると、50万円以下の罰金が科せられます。また口頭での取引は、トラブルの元となるため、必ず発注書面を作成するようにしましょう。

2.下請法の内容を知り、従業員に周知する

責任者だけが下請法の内容を知っていても、実際に下請取引を行う担当者が法律を知らなければ、違反行為をしてしまう可能性があります。講習会を開くなどし、従業員全員に周知しましょう。わかりやすい説明を書いた冊子を配るのもおすすめです。

3.下請取引に関する責任者を置く

大きな会社の場合、数多くの下請取引が発生することでしょう。下請法を熟知した責任者を置き、各々の取引に目を光らせる事で下請法違反を防ぎましょう。

4.定期的に内部監査を行う

契約をした当初は、しっかりと法律を守っていても、長年に渡って取引が行われるうちに気が緩み、禁止行為をしてしまうかもしれません。定期的に内部監査を行い、担当者に法令遵守を呼びかけましょう。

5.困ったときには、早めに弁護士に相談する

「これは禁止行為に当たるのだろうか?」、「下請事業者から下請法違反の疑いがあると報告があった」など、困ったときには早めに弁護士に相談しましょう。自分勝手な判断や、当事者同士の話し合いは、問題をより大きくしてしまう可能性があります。

責任者の設置と従業員への周知が違反抑止への道

互いに同意していても違反が発覚すれば勧告対象に

たとえ、お互いに同意していても、また故意に行ったことでなくても、親事業者が禁止行為を行うと下請法違反で勧告を受けます。まずは責任者が内容を理解し、従業員全員に周知することで違反を防ぎましょう。

また、下請事業者は下請法を知ることで、自社を守ることができます。親事業者も下請事業者も、お互いにとって利益のある公正な取引が出来るよう、下請法の内容をしっかりと把握しておきましょう。

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