第三者の知的財産をビジネスに活かすには?
様々な種類の契約形態に注意しよう!
権利者とライセンス契約を結ぶ際の注意点
ビジネスを展開するうえでは、自らの発明やアイディアを活用するだけではなく、他者の知的財産を利用して事業を進める場面が多々あります。他者が持つ知的財産を活用する場合は、対象の知的財産権を取得(購入)する以外に、権利者からライセンスを受ける(借りる)方法があります。そのようなケースでは、知的財産権を保有する権利者との間で「ライセンス契約」を結んだうえで、目的とする知的財産を法律に則って利用する必要があります。
とはいえ知的財産は「目に見えない・形のない」ものであるため、賃料を対価に使用する権利を得るという点では同じですが、不動産などの「目に見える・形がある」対象に対しての賃貸借契約とは、かなり異なった性質の契約であることを認識しておくことが大切です。
知的財産は「目に見えない」権利。その特性をよく理解しよう
たとえば、あなたの会社で新しい商品を発売するにあたって、ある著作物を販促に利用したとします。テレビでのCMや雑誌・新聞で展開した広告は大成功! イベントなどのプロモーションもすべて順調で、肝心の新商品も売れ行きも好調です。ところが、ライセンス契約を交わした相手が実は本当の著作権者じゃなかったということが後から判明。結果、本来の著作権者から利用の差し止めはおろか、損害賠償まで請求されてしまうことに…。
これは極端な例ですが現実に想定できるケースであり、こうした著作権侵害による差し止め請求や損害賠償請求は、実際に少なくない頻度で生じています。目に見えない財産であるために生じるこのようなリスクを抱えないためにも、知的財産権の性質をしっかり理解して、なぜライセンスを受けるのか、その目的をきちんと明確にしたうえで慎重に契約の内容を検討することが重要になるのです。
訴訟も含め、あらゆる想定をした契約を
差し止めや損害賠償請求を受けた場合の対処法
第三者の知的財産をビジネスに利用するうえで大切なのは、ライセンス契約の特性を知り、それに応じた内容で契約の交渉や締結を進めること。たとえば、ライセンスを受けた知的財産権が、契約を結ぶ以前にすでに第三者の権利を侵害している可能性を踏まえ、そうしたケースを想定した契約を前もって定めておくことも、思わぬ権利侵害による差し止めや損害賠償請求から身を守る手段としては有効です。
そうした契約ではたとえば、あなたの会社が対象の特許権を使用し第三者から知的財産権侵害の申し立てを受けた場合、「ライセンスを提供した側」が、その申し立てによって支払が発生した損害賠償額や、裁判・弁護士費用について負担することを規定しておきます。また、「ライセンスを受けた側」が第三者から申し立てを受けた際には、「ライセンスを提供した側」がその申し立てに対応するため、必要な協力を行うことを取り決めておくのも、裁判などを有利に進めるうえで有効な手立ての一つとなるでしょう。
知的財産権の特性を踏まえた、様々なケース
また、ライセンスを受けることを決定した場合、知的財産権の有効性について、これを争わないことを前もって決める「不争条項」を定めておくことも有効です。これはつまり、一度提供したライセンスに関しては、それを使用する権利についてライセンス提供側が後になって問うことはできず、仮に使用権について争われる場合は、そもそもの契約自体を解除することができるようにするという取り決めです。
他にも、本来は対象の著作物について改変などを認めない「著作者人格権」について、その権利を著作者が行使しない「(著作者人格権の)不行使条項」を契約時に定めておくケースもあります。こうした契約内容では、たとえばある楽曲をコマーシャルなどで使うためにアレンジを加えたとしても、著作者側は著作者人格権を行使せずに、ライセンスを受けた側による楽曲のアレンジを認めることになります。
リスクを避けることも、ビジネスにおける重要な要素です!
既存の知的財産を改良した「新しい権利」の想定も
ビジネスにおいては、ライセンス契約の対象となった知的財産に改良を加えるなどして、新しく発明や創作がなされることも珍しくありません。その場合に新規発生する知的財産権を誰の所有とするのか、また、その出願手続についてどう行うのかなども、事前に決めておくことが重要です。
そうしたケースで新たな発明や創作がなされた場合、著作権については出願手続をしなくても著作者の権利が自然発生するものの、特許権については出願手続きが必要となるなど、知的財産権の種類によってもその扱いや規定が変わってきます。必要に応じてケースバイケースで対応するためにも、対象となる知的財産権の内容や特性をきちんと理解しておきましょう。
トラブルを生む不安材料は事前に取り除いておこう!
知的財産権を活用したビジネスを展開するためには、権利を効果的に利用する方法や、その保護を意識することはもちろんのこと、他者の権利を侵害してしまうリスクを取り除くことも重要です。あなたの会社が知恵を絞り工夫を凝らして発明や開発をするのと同じように、日本の多くの会社では、いかにそうした知的財産を効果的に運用するか、日々努力が重ねられています。
仮に自社による権利侵害がなかったとしても、訴訟に巻き込まれることでその対応に大きな負担を強いられる可能性もあります。不要な訴訟やトラブルを避けるためにも、商標や特許などをきちんと適切なタイミングで出願することに加え、他社の知的財産権を侵害していないかどうかを検討する作業(クリアランス)を徹底して行うことも重要です。もちろん、こうした作業には専門性が求められるため、できれば知的財産の扱いに長けた弁護士などに相談するのがベストです。
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