知的財産権とはどんなもの?

本

知的財産とは財産的な価値を持つ情報のこと

保護範囲は「有形、無形」を問わない

私たちの日々の営みのなかで生み出されるアイディアや、たとえば小説の執筆や作曲など、知的活動のなかで発明、創作される成果について、その創作者に対して一定期間の権利保護を与えるようにしたのが知的財産権制度です。

知的財産基本法第2条1項によると、知的財産は「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、(中略)商標、商号、その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」と定義されています。

ブランド名やノウハウも重要な知的財産

少々分かりづらいので簡単に言い換えると、知的財産とは「財産的な価値を持つあらゆる情報」のことです。この、私たちの頭のなかに存在するとも言える知的財産権を保護するために、様々な法律が制定されています。

また、アイディアという目に見えない権利を守る役割も持つため、知的財産は有形、無形を問いません。近年ではブランド名やノウハウなど、企業価値のなかでも、知的財産を含む無形資産が占める割合が高まっていることもよく指摘されるところです。

知的財産権にはどんな種類がある?

知的創造物と営業上の標識に大別できる

知的財産権は、発明した技術などを登録することによって発生する権利と、文芸や音楽などの創作により自然発生する権利があります。

前者には特許権意匠権などが、後者には著作権などがあり、主に以下の表のように、いわば「創作意欲を促進するための知的創造物に関する権利」と、「信用を維持するための営業上の標識についての権利」に大別することができます。

知的創造物に関する権利

特許権(特許法) ○発明を保護
○出願から20年(一部25年に延長)
実用新案権(実用新案法) ○物品の形状等の考案を保護
○出願から10年
意匠権(意匠法) ○物品のデザインを保護
○登録から20年
著作権(著作権法) ○文芸、学術、美術、音楽、プログラム等の精神的作品を保護
○死後50年(法人は公表後50年、映画は公表後70年)
回路配置利用件(半導体集積回路の回路配置に関する法律) ○半導体集積回路の回路配置の利用を保護
○登録から10年
育成者権(種苗法) ○植物の新品種を保護
○登録から25年(樹木30年)
技術上、営業上の情報
営業秘密(不正競争防止法) ○ノウハウや顧客リストの盗用など不正競争行為を規制

営業上の標識についての権利

商標権(商標法) ○商品・サービスに利用するマークを保護
○登録から10年(更新あり)
商号(商法) 商品を保護
商品表示、商品形態(不正競争防止法) 【以下の不正競争行為を規制】
○混同惹起行為
○著名表示冒用行為
○形態模倣行為(販売から3年)
○ドメイン名の不正取得等
○誤認惹起行為

産業財産権とは?

製品の新しい技術や機能、ブランドなどを保護

上記の表のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを合わせて「産業財産権」と呼びます。これを制度化したものが産業財産権制度で、特許庁が所管しています。この制度では、製品に個性的な特徴を与える新しい技術、機能や性能、ブランドまたはネーミングなどを保護します。

産業は自由で公平な競争のなかでこそ、技術などの発展や進歩が得られます。権利の保護がおろそかで、開発した側から技術やデザインが盗用される…。そんな状況では公平な競争が行えず、産業の発展が妨げられかねません。何か新しいビジネスを行うにしても、バカバカしくて努力する気になれませんよね。

そういった理由から、権利者に独占権を与えることで研究開発へのインセンティブをもたらすなど、取引上の信用を担保し、産業発展の促進を図っているわけです。

独占権、とはいえ期限も

独占的に使用できる期間は有限?

技術やアイディアは常に進歩し、進化し続けます。それは同時に、開発時点で最新だったものが、時間が経つにつれ古くなることを意味します。苦労を重ねて技術革新を果たしたのに、元の技術が特許で保護されているので世に出すことができない。こんな不幸なことはありません。

発展を促すための権利の保護だったはずが、それを守り続けることで新たな研究開発の妨げになってしまっては本末転倒です。そのため、産業財産権は一定期間、独占的に使用(実施)する権利として、保護期間が定められています

更新手続きにより権利保護が続くケースも

ただし、商標権に関してはブランドイメージ、企業や団体等の顔そのものと言えるので、ころころ権利者が変わるというわけにもいきません。そこで、更新手続きを行うことで永続的に保持することができるという例外が認められています。

どこで登録すればいいの?

知財の開発と権利の保護はワンセット

ここまでに説明したように、創作による自然発生的なもの以外の知的財産権は、登録することで権利が発生します。やっとの思いで生み出した新技術や新製品、気がついたら「先に特許を取得されていた…」などということが無いように、開発と権利の保持はワンセットだということを意識することが大切です。

主なビジネスに関わる権利は特許庁でOK

登録が必要な権利のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の産業財産権は特許庁。回路配置利用権は経済産業省。育成者権は農林水産省が所管となります。また、外国で知的財産権の保護を受けるためには、それぞれの国の制度に従って手続を執る必要があるため、注意が必要です(ちなみにこれは属地主義と呼ばれます)。

さあ、これで準備は万端、安心して新製品の開発や研究に没頭!…とはいえ、たとえば意匠権や実用新案権など、権利の種類についての区別や判断を付けにくいのも事実。大切な自社の知的財産を正しく扱うためにも、まずは知財に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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