労働者派遣と請負、業務委託の違いを知ろう

派遣労働

労働者に対する指揮命令関係の有無

派遣と請負・業務委託はまったく異なる契約形態

労働者派遣と請負、業務委託は労働者と事業主が直接の雇用関係にないことで共通しています。違いとしては、労働者派遣の労働者は派遣先の事業主から業務の指揮命令を受ける関係にありますが、請負、業務委託については仕事が完成することによって契約が成立するので、請負者は独立して業務を行うことができ、その進め方ついては一定の裁量が与えられています。

つまり、請負、業務委託は仕事の進め方において、ある程度は請負側・委託された側に任せなければならないというところが労働者派遣と大きく異なる点と言えます。

労働者派遣を利用する際の注意点

労働者を保護する派遣法を知っておこう

労働者派遣については労働者の保護という目的から、労働者派遣法(派遣法)により適正な使用と就業条件の整備などについての規制があります。まず、派遣元である派遣業者がこの派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要となります。また、労働者派遣では業務内容によって1年以上3年以下という派遣期間の制限もあります。

もしも派遣期間が超過した場合は派遣先に対する勧告処分が行われる、あるいは派遣先に直接雇用の義務が生じることもありますので心得ておきましょう。

命令した業務が違法になるケースも

派遣労働者に対して派遣先の事業主は指揮命令できる立場にありますが、何でも命令できるというわけではありません。派遣法では労働者派遣のできない適用除外業務という業務が規定されています。

労働者派遣のできない適用除外業務

具体的には、下記等がこれに該当します。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 病院等における医療関連業務
  • 弁護士
  • 社会保険労務士

また、賃金については、事業主は派遣業者に派遣料金を支払い、派遣労働者の賃金は派遣業者から支払われるという仕組みです。

このように、派遣労働者は派遣期間を含めて労働条件等について派遣法で守られています。労働規制があるほか、使用する事業主においてもさまざまな義務があることを知っておきましょう。

労働者派遣を利用するメリットは?

即戦力の労働力を得られることできる!

会議直接雇用しない労働者派遣を導入することによって、事業主側はどのようなメリットがあるのでしょうか。例えば、突発的な社内労働者の欠員補充、繁忙期の対策、新プロジェクトに必要な人員確保といった場合、使用する事業主が具体的に求めるスキルを持った人材を必要な人数、必要な期間確保することができることです。これにより例えば、従来は無理があった勤務体制を変更したりすることもでき、正社員を雇用した場合にかかる社員教育の時間や経費、労務管理等の面倒な作業もありません。

労働者派遣を利用することは経費面でもメリットがあります。

通常は固定費としている人件費を流動費として扱うことができ、採用のために必要な募集広告費用やその手間も削減することができるのです。

請負、業務委託のメリットは?

仕事の完成を目的にしたアウトソーシング

請負、業務委託は労働者派遣のような労働法制上の規制等はありません。

請負は委託者と請負者である受託者が仕事の完成を目的として請負契約を結ぶものです。請負者(受託者)は個人の場合も会社の場合もあります。業務委託は一定の業務を委託するもので、委託された受託者はある程度自由な裁量で業務を遂行することができる契約形態です。専門性を生かした作業などをその業務に関して独立して行う場合が多いのです。

請負や業務委託は業務を外部に委ねるわけですから、社内業務のアウトソーシングの一種であるともいえます。どちらの形態も委託する側の事業主との間に雇用関係も指揮命令関係もありません。いわば対等な立場で契約することになります。したがって、業務の対価は賃金ではなく報酬となります。労働者という立場でないため、労働者に適用される法的な保護や規制はありません。

法的な保護や規制がないからといって都合のよい契約は×

このように、労働者派遣と請負、業務委託については就労についての実態は明確に異なるのですが、同じ事業所内で作業をするとなれば、一見して区別がつきにくいところもあります。その点で事業主が都合のいいように契約をしてしまうという問題も起こっています。

労働者派遣と請負の区別を明確に

都合のよい契約が偽装請負になることも

契約書労働者派遣は、事業主からすれば業務の指示命令ができることから、直接雇用のように思う通りに業務を遂行させることができるので扱いやすい面もあるでしょう。ところが、労働者派遣は派遣法で労働に関するさまざまな規制があり、派遣元の派遣業者との関係もあり、むやみに仕事をさせることはできません。

こうしたことから、労働規制のある労働者派遣ではなく、労働規制のない請負という形態を装って契約をし、労働者を指揮命令関係において使用するというのがいわゆる偽装請負です。これは契約違反、違法となります。

雇用形態に合わせた正しい契約を結ぼう

前述のように、とくに同じ事業所内で作業をする場合、労働者派遣と請負に特別な区別をつけるのは難しく、その差が分からない場合も多いものですが、その実態は明らかに異なります。

弁護士事業主にとって、すべてにおいて都合のいい雇用形態や契約はありません。違法とならないためにも、雇用形態や労働規制などをきちんとふまえた上で正しい契約を結び、人材を活用していくことが大切。

企業にも労働者にもベストな労働環境を整備するためにも、そうした労働問題に精通する弁護士などの専門家に定期的なアドバイスを受けておきましょう。

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