民事再生を成功させるカギは再生計画にアリ!

再生計画

再生計画案は慎重に検討しよう

民事再生には説得力のある再生計画案が不可欠

倒産企業の民事再生が成功するかどうか。その大きなポイントとなる再生計画案は、会社の再生プロセスを示した具体的な計画案です。申し立てを行う事業者(再生債務者)が提出した再生計画案が、債権者である銀行や取引先企業に認められれば、裁判所の認可決定を経て効力を生じ、実際に民事再生が実行されることとなります。

弁護士と経営陣が話し合って再生計画を作ります

再生計画案は、再生債務者が作成します。一般的なケースでは、依頼した弁護士が再生債務者の財務書類、借入状況や経営状況などを調べ、経営者と話し合ったうえで実現可能な再生計画を決定します。

再生計画案では、たとえば、お金を借りている銀行に借金の返済を36ヶ月の分割にしてもらう、支払い義務のある取引先相手に債権額を50%カットしてもらう、など具体的な返済・債権カットの方法を検討していきます。

再生計画の立案は経験豊富なプロに任せよう

債権者を納得させる再生計画を立てるために

弁護士生計画案が再生会社にとって現実の財務状況より甘い内容だと、当然、債権者から反発が出ますし、裁判所からの認可も出にくくなります。とはいえ、現実の財務状況よりも厳しすぎる計画案にすると、今度は民事再生そのものの成功が難しくなってしまいます。

したがって、経験や知識の豊富な弁護士に再生計画の立案を依頼し、適正な再生計画を練ることが、何よりも重要になります。また、弁護士と再生会社の経営者らが立案した再生計画は、まず草案として裁判所に提出され、その後、裁判所による債権の調査などを経て、正式な再生計画案として提出されることとなります。

債権者集会で再生計画の同意を得るために

再生計画案を決議する債権者集会とは?

民事再生手続きでは、債権者集会を開き、立案した再生計画案の決議を採ることになります。債権者(議決権者)は、債権者集会に出席する権利を持ち、議決に参加することができます。債権者集会で民事再生計画案が決議されるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 「議決権を行使した議決権者の過半数の同意」
  2. 「議決権者の議決権総額の2分の1以上を有する者の同意」

過半数の同意と、債権総額の2分の1以上の同意が必要!

①は、再生計画案の認否を問う議決を行った議決権者の、過半数の同意が必要ということ。たとえば、100人の債権者がいて、80人が議決を行った場合、40人以上の賛成票が必要ということになります。

②は、賛成の意を表した債権者の債権の総額が、全債権者の債権総額の半分以上を占めている必要があるということ。たとえば、債権総額が10億円の民事再生案件(債権者は仮に100人とします)があるとして、うち80人が議決を行い、仮に40人が賛成を投じたとします。これで①の条件は満たしますが、②の条件ではさらに、この40人の債権総額が5億円以上を占めている必要がある、ということになります。

大口債権者の同意がないと民事再生計画は実行できない?

会社の民事再生が行われると、債権額がより大きい債権者の方がより大きな負担を負うことになります。上で説明したような条件には、議決をなるべく公平にするため、債権額に応じて議決の力を分配するという意味があります。

大多数の債権者が賛成していても、大口の債権者の同意が得られないばかりに再生計画が実行できない…。債権者集会では、そうしたケースも起こり得るので注意が必要です。

債権者から賛成を得られる再生計画のポイント

債権者にとっても取引先の民事再生は死活問題

資金繰りがけして楽とはいえない多くの中小企業にとって、取引先が民事再生手続きに入ると、自らの経営にも大きな影響を及ぼすことがあります。特に大口の取引先が民事再生に入ると、企業経営の死活問題にすらなりかねません。このため再生計画においては、債権者側の視点も十分に考慮し、債権者にとっても無理のない計画を練る必要があります。

破産法適用のケースと何が違う?

実は、日本における倒産処理としてもっとも多いケースは、破産法を適用した破産手続きです。破産手続きでは債務者の資産をすべて処分して債権者に公平に配当します。なので、債権者は裁判所に債権届けを提出した後は、いうなれば、黙って配当を待つしかありません。

これに対し、民事再生のケースではほとんどの場合、債権額のカットや支払いの先送りが含まれることになります。債権額がもし大きければ、債権を持つ会社の資金繰りにも重大な影響が出てきます。そのため、債権者に十分に配慮した再生計画が必要不可欠となるのです。

債権者には救済措置も用意されている

もし自分の会社が債権者の側になった場合には?

債権者間の公平を期するための例外として、債務者を主要取引先とする債権者が、もし「債権の弁済を受けなければ事業の存続に著しい支障をきたすおそれがある場合」、裁判所が債権の一部または全額の弁済を許可できるということも定められています。

つまり、主要な取引先の民事再生が実行されることによって債権が大きくカットされたり、あるいは弁済が大幅に延長された場合、自社の資金繰りと経営に重大な影響を受ける可能性がある債権者のために、救済措置が用意されているというわけです。

最後に裁判所が認可・決定を下す

民事再生計画は、裁判所の認可を受けてようやくスタート

また、債権者集会で再生計画が可決されても、裁判所による認可決定が下されなければ、せっかく時間と費用をかけて作成した再生計画も効力を持ちません。

裁判所にとって認可の出しやすい再生計画とは?

再生計画の立案を専門の弁護士に依頼すれば、債権者集会の運営に加え、裁判所にとってもわかりやすく、認可・決定を出しやすい再生計画の作成が可能です。

数々の民事再生案件を手掛けた弁護士や弁護士事務所なら、豊富な知識と経験にもとづいた、適切で無理のない再生計画の作成をサポートしてくれるはず。もちろん、経営再建を目指す再生債務者にとっても、債権者にとっても納得できるWin-Winの再生計画を立案できることが理想的です。

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