民事訴訟の提訴から判決まで裁判の流れをわかりやすく解説します

裁判所

民事訴訟の流れを知っておこう

裁判の中でも最終手段なのが民事訴訟

債権回収において、裁判所を利用する場合の最終手段となるのが民事訴訟です。請求金額が140万円以下の事案は基本的に簡易裁判所、それより大きな金額となると地方裁判所が管轄で、相手の住所(所在地)を管轄する裁判所で起こすことになります。

では、民事訴訟を起こすにはどのような手続きが必要なのでしょうか。また、手続き後は、どのように裁判が進められるのでしょうか。まずは、下の図で大まかな流れを確認してみましょう。

民事訴訟の大まかな流れ

民事訴訟の大まかな流れこのように、民事訴訟は、訴えを起こす人(原告)、訴えを起こされた人(被告)、裁判所の三者で進められます。次に、一つひとつの手続きや内容について、詳しく見ていきましょう。

まずは訴えを起こすことから

本人訴訟よりも弁護士への依頼がベスト

あらゆる手を尽くしたにも関わらず、取引先が代金を支払ってくれない。そんな時の最終手段が民事訴訟です。訴訟と言っても、必ずしも弁護士を立てる必要はありません。「本人訴訟」といって、自分自身で訴訟を行うことも可能です。ただ、その場合には民事訴訟法や民法について、よく知っておかなくてはなりません。

たとえ少々の法律の知識があったとしても、相手が弁護士を立てた場合、知識の差はもちろん、法廷という特殊な場での経験の差も判決の行方を大いに左右します。請求金額が小さく、弁護士に依頼すると採算が取れないといった場合には本人訴訟も選択肢の一つですが、金額が大きく、訴訟を有利に進めたい時には、必ず信頼のおける弁護士に依頼しましょう。

訴状とは

民事訴訟は、原告が裁判所に「訴状」を提出することから始まります。訴状には、

  • 原告と被告の氏名、住所
  • 請求の趣旨(原告に何を求めるのか)
  • 紛争の要点(請求の原因)

などを記入します。また、訴えの内容を証明できるような書類などがすでにある場合には、そうした証拠書類も合わせて提出します。

訴状が受理されたら

裁判所と日程調整し、法廷を開く日を決める

訴状に不備がない場合、約3~10日以内に裁判所から第1回口頭弁論期日を決めるための連絡があります。口頭弁論期日とは法廷を開く日のことで、通常1ヵ月~1ヵ月半ほど先の日程を提示されます。また、この時点では、被告の側に予定を聞くことはありません。

日程が決まり、相手に訴状が届いたら「訴訟成立」

第1回口頭弁論期日が決定したら、裁判所から被告に、訴状、呼出状、答弁書催告状、そして訴状と一緒に提出された証拠書類が送付されます。民事訴訟では、これらの書類が被告に届いた時点で「訴訟成立(訴訟係属)」となります。

答弁書が届いてから第1回口頭弁論期日まで

答弁書を精査し、証拠・証人の準備を

訴状が受理されてから第1回口頭弁論期日までの間に、被告から「答弁書」が送られてきます。答弁書とは、訴状に対する認否を記載した書面で、以下のような被告の主張が書かれています。

  • 請求の趣旨に対する答弁(認める・認めない)
  • 請求の原因に対する認否(認める・認めない・知らない)

こうした答弁書は通常、第1回口頭弁論期日の1週間ほど前に裁判所を通して、原告の元に届けられます。

証拠・証人の準備

答弁書が届いたら、その内容に基づき、訴えを起こした原告の側はさらなる証拠書類や証人の準備をします。ここでは、契約書や受領書、担当者同士のメールなど、取引に関するあらゆるものが、証拠書類となります。

口頭弁論で裁判官に意見を主張する

第1回口頭弁論はすぐに終わる?

いよいよ、第1回口頭弁論期日。と言っても、第1回は被告の予定を聞かずに日程を決めるため、被告は欠席するケースが多く見られます。そのため、第1回の口頭弁論は、裁判官が「陳述は訴状通りで良いか」を原告に確認し、次回の日程を決めるだけで終わってしまうこともよくあります。

口頭弁論は必要があれば何度も行われる

2回目以降の口頭弁論では、期日前に毎回「準備書面」(次回の口頭弁論でどんな陳述をするのかを記した書類に証拠書類を添えたもの)を提出しなくてはなりません。口頭弁論の回数には特に決まりはありませんので、必要があれば何度でも行われます。

口頭弁論の終結と判決

いよいよ判決へ

お互いの主張や反論、当事者や証人への尋問などを終え、裁判所が判決を出すのに十分な材料が揃ったと判断すると「弁論の終結」が宣言され、「判決言渡期日」を指定されます。

そうして指定された期日に判決が言い渡されたら、訴訟は一旦締めくくりとなります。ただし、その判決が確定するのはそこから2週間後。原告の側も被告の側も、判断に納得がいかない場合には2週間以内に、さらに上級の裁判所に裁判の取消・変更を求める「上訴」を行うことができます。

和解とは?

和解にはさまざまなメリットがある

口頭弁論が行われている間に、裁判所から「この件について、話し合いで解決できそうですか?」と聞かれることがあります。これが「和解勧告」です。話し合いで解決できなかったから裁判になったのに…。と思うかもしれませんが、和解にはお互いにさまざまなメリットがあります。

和解のメリット

・上訴がないので早く解決できる。
・お互いに譲りあって妥協点を探すので、主張を全て退けられることはない。
・お互いに納得しているので、その後の処理が進めやすい。

和解のデメリット

・お互いに譲り合うので、完全に満足できるわけではない。

債権回収の民事訴訟では、判決を待たず和解するケースもよくあります。これは、裁判の長期化で、金銭的にも精神的にも負担が大きくなってしまうのを避けたいという思いと、満足のいく判決が出ても相手の経済状況などで回収の見込みが立たない場合、和解して確実に回収できる分だけでも確保した方がよいという判断からです。

民事訴訟には弁護士の力が必要

裁判で不利益を被らないために

繰り返しますが、訴訟といっても必ずしも弁護士を立てる必要があるわけではありません。しかし、相手が弁護士に依頼するなどしていて、知識や経験の差があると、自ずと法廷で不利な立場になることは否めません。企業法務を専門とする弁護士の多くは、いわば企業間の紛争を解決するプロ中のプロ。たとえ裁判になってしまっても、腕の良い弁護士に任せれば、早々に好条件での和解が成立することもよくあります。

時間的にもコスト的にも、弁護士への依頼はメリットのある解決につながることが多いので、訴訟を行う前にはぜひ検討してみましょう。

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