会社を再建するための倒産手続きとは~まずは任意整理から検討~
会社を再建するための3つの手続き
会社の経営が傾いたときに利用できる法律を知っておこう
「まだ事業を続けたいけれど、このままでは経営が厳しそう…」。そんなときに利用したい再建型の倒産手続きには、主に①任意整理 ②会社更生 ③民事再生 の3つの種類があります。
- 任意整理
- 会社更生
- 民事再生
①任意整理とは?
任意整理は、裁判所を通す必要がありません。
法律に拘束されないので、基本的には債務者と債権者の当事者間の話し合いのうえで取り決めを行えばよく、スピーディーに処理を進めることができます。再建を目指す会社は、たとえばお金を借りている銀行などの債権者と個別に交渉し、借金の返済を長期の分割払いにしてもらう、また一部をカットしてもらうなど、経営状況に応じたフレキシブルな対応を行えます。
法的整理に比べて手続きやかかる時間が少なく、費用も節約できる任意整理は、もっともよく利用されている再建手続きの方法です。専門の弁護士に依頼すれば、当事者間の話し合いがよりスムーズに進み、時間とコストをさらに抑えることも期待できます。
②会社更生とは?
非常に厳しい経営環境にあるものの、再建の可能性のある「株式会社」を維持•再生させようとする制度です。債権者の数が多く、その金額も大きい大規模な会社のケースを考えてつくられた手続きなので、利害関係の調整方法が複雑で厳しいのが特長です。
また、民事再生と違い、会社更生では経営者が原則として退陣する必要があります。こちらは大企業の再生型手続きとしては適していますが、中小企業などを対象としたもう少し柔軟な再生手続きのためには、次の民事再生が用意されています。
③民事再生とは?
裁判所の監督のもと、銀行や取引先企業など債権者の返済請求権を制限して、会社の資金と時間に余裕をつくり、再生を目指すための手続きです。破産や会社更生とは違い、原則として債務者が財産の管理処分権を持ったまま再生の手続きを行うので、よりシンプルでスピーディーに会社の再建へと向かうことができます。
大企業とは違い、中小企業や個人の場合はこうした民事再生を利用するのが一般的です。民事再生の申し立ては、債務者が「支払い不能に陥りそうなおそれのある場合」、言い換えれば、「借金の返済能力が足りずに破産の可能性がある場合に行うことができる」と定められています。もちろん民事再生手続きでも、専門の弁護士に依頼することで、再生計画の作成や手続きをスムーズに行うことができます。
まずは任意整理の手続きを知ろう
任意整理の流れとは?
ここでは任意整理に必要な手続きを簡単に紹介します。任意整理は、①会社財産の保全→②受任通知の発送→③債権者集会→④同意書の提出、という流れで進みます。
簡単に説明すると、まず会社に替わって弁護士が財産の管理を行い、どのような財産があるかなどの情報を、会社に貸し付けなどを行っている債権者に知らせます。その後、債権者に状況を説明する集会を開き、会社の再建計画について同意を得るという手順になります。以下ではそれぞれの段階について説明します。
任意整理に必要な手続きとプロセス
①まず会社財産の保全を行います
専任の弁護士が主導し、再建を目指す会社にどれくらいの借金返済能力があるのかを調べ、残っている財産を保全します。その後は裁判所により保全処分•監督委員が任命され、会社の財産管理を行うようになります。
②受任通知を債権者へ発送
事業者が依頼した弁護士が、債権者宛てに任意整理を行うことを知らせる受任通知を発送します。受任通知の発送は、会社に替わって弁護士が債務整理を行うことを、銀行や取引先企業などの債権者に知らせる大切な手順です。経験のある弁護士に依頼して債務整理の方針を相談しておけば、債権者から説明を求められた場合の対応も安心して任せることができます。
③債権者集会で債権者に経緯を説明します
債権者集会は、任意整理を行うことになった理由を債権者に説明し、債務整理の計画に同意してもらうために開きます。通常、債務整理の計画は、メインバンクなど主要な債権者や重要取引先との話し合いのうえで作成され、その後すべての債権者に提案されます。債権者との交渉や、債権者集会での説明には、経験ある弁護士のサポートが欠かせません。
④債権者に同意書の提出を求めます
最後に、債権者から同意書を提出してもらう必要があります。債権者の全員から同意が得られれば、債務整理案は無事成立します。成立後は債務整理案に準じて、債権者への配当や債務の返済が行われます。
しかし、同意書を得られない債権者がいる場合、法的整理の利用を検討しなければなりません。債権者に債務整理案をどう説明し、いかに納得してもらうのか。交渉にあたる弁護士の腕にかかっているといっても過言ではないでしょう。
まずは任意整理を検討しよう
財政状況に余裕があるタイミングでの相談がベスト
任意整理では、会社更生や民事再生にくらべて手続きと時間が短く、スピーディーに再建が進みます。経営状況に応じた柔軟な対応ができ、コストも抑えられるので、会社の再建にはまず任意整理を第一に検討することをおすすめします。
また、任意整理の場合、債権者側が会社の立て直しを見通して納得できるよう、財務状況にまだ余裕があるタイミングで手続きを行わなければなりません。そのため、任意整理を検討する場合、なるべく早いタイミングで弁護士に相談し、具体的な再建方法を弁護士と協力して考える必要があります。
倒産手続きに慣れた弁護士を見つけましょう!
もちろん、任意整理が難しそうな場合は、会社更生や民事再生を検討することになります。どちらの手続きにしても、スムーズな再建には弁護士の協力が不可欠です。信頼のおける弁護士を見つけて、ぜひ早い段階で相談してください。
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