倒産という言葉に隠された色々な意味を知ろう!

倒産

倒産にはいくつかの方法がある?

会社が倒産するのはどんなとき?

倒産とは、ひとことで言えば会社の資金繰りができなくなり、経営が成り立たなくなることです。たとえば、会社で製造販売している商品の売上げが落ち込み、部品を作る下請けへの支払いができなくなったり、融資を受けている銀行への返済が不可能になるようなケースです。

借金このように会社が経済的に破綻して債務の支払いが難しくなった場合、倒産処理手続をとらなければなりません。債務には、取引業者や下請けの代金支払い、銀行への返済、社員への給料支払いといったことが含まれます。また、お金を貸している(=債権を持つ)会社や個人を債権者と呼びます。

倒産には2つの方法がある

倒産には大きくわけると2つの方法があります。法的整理とは、法律にもとづき、裁判所を通した倒産手続きのこと。対して、任意整理(私的整理)は裁判所を通さず、債権者と直接交渉する手続きのことを指します。

さらに下の図のように、倒産は、資金不足などで窮地に陥っている会社の経営を立ち直らせ、経営を引き継ぐための再建型の手続きと、経営を続けるのではなく最終的に事業の解消•消滅に向う清算型の手続きに分かれます。また、再建型の倒産を選ぶ場合も清算型の選ぶ場合も、法的整理と任意整理の手続きを選ぶことが可能です。

図:倒産

法的整理と任意整理は倒産でも違いある?

法的整理による倒産はどんなメリットがある?

法的整理では、法律にもとづいて事業者の財産がすべての債権者に公平に分配されることがメリットです。すべての債権者が法的整理の対象となり、事業者が持っている残りの現金、土地や設備などの資産を査定して換金し、債権額に応じて公平に分配されます。

とはいえ法的整理には、裁判所を通すので手続きに時間がかかり、申し立ての費用が高いといったデメリットも。また、役所が発行する官報に倒産情報が記載されるので、倒産を対外的に知られることになるため、再び新会社を立ち上げようとする経営者の立場からすると、あまり好ましいことではありません。

任意整理による倒産のメリットとデメリット

対外的に知られないものの、成功は交渉次第?

一方、任意整理私的整理とも呼ばれ、裁判所を通さず、銀行や取引先企業など債権を持つ関係者との話し合いや合意にもとづく手続きです。手続きに時間がかからず、債権回収のロスが少なく柔軟な対応ができることがメリットです。また、官報に掲載されないので、法的整理のように対外的に知られことがありません

任意整理は裁判所による強制力のない手続きで、あくまで債務者である会社と、債権を持つ関係者との話し合いと合意によって実行されます。ですから、会社と関係が深く発言力の強い一部の権者の意向が反映されやすいことや、債務の支払いが確実に行われない可能性があることなどがデメリットとなります。

再建型の倒産でも精算型の倒産でもどちらでも利用できる

また、任意整理は再建型としても、清算型としても、どちらでも利用可能です。多くの場合、可能であれば任意整理でスピーディーに倒産処理を行いたいというのが、経営者・債権者の一致した意見でしょう。 

法的整理、任意整理、どちらで倒産するにしても専任の弁護士が不可欠

法的整理で裁判所を通す場合にしろ、私的整理で債権者と話し合いを持つにしろ、どちらの場合も非常に専門的な手続きとなるため、通常は選任の弁護士を立てて手続き・交渉にあたることが不可欠です。

スムーズな解決のために倒産に強い弁護士に依頼しよう

法的整理では、倒産案件や事業再生、清算処理を得意とした弁護士や法律事務所が利用できるので、複雑な手続きなどはそちらへ依頼するのがベストです。

任意整理でも、会社財産の保全や受任通知の発送といった手続きがあり、また債権者集会や同意書の提出という専門知識を要する作業を求められます。従って、こちらも弁護士に任せることで、スムーズに円満な解決に向かうことができるでしょう。

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